表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としています。
表題登記 変更登記 更正登記 滅失登記 分筆登記、合筆登記 建物分割登記、建物区分登記、建物合併登記(法54条1項1号ないし3号) 建物合体登記(法49条)
権利に関する登記は、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記(法2条4号、法3条)。
本登記を申請する要件が調わないとき、具体的には
登記の申請に必要な情報を登記所に提出することができないとき
権利の変動の請求権を保全しようとするとき
に、順位を確保するために行われる登記を指す。
権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記。
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